公益財団法人 島根県障害者スポーツ協会定款 
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第1章 総則

(名 称)

  1. 第1条 この法人は、公益財団法人島根県障害者スポーツ協会という。

(事務所)

  1. 第2条 この法人は、主たる事務所を島根県松江市東津田町に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)

  1. 第3条 この法人は、障害者がスポーツ活動を通じた健康の増進と自立意欲の向上を図ることにより、障害者の社会参加を促進し、障害の有無にかかわらず、相互に個性の差異と多様性を尊重し、人格を認め合う共生社会の実現に寄与することを目的とする。

(事 業)

  1. 第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    1. (1)障害者のスポーツ活動の振興
    2. (2)障害者のスポーツ活動に関する調査研究及び啓発広報
    3. (3)障害者のスポーツ活動の支援者育成
    4. (4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 財産及び会計

(財産の構成)

  1. 第5条 この法人の財産は、基本財産、運用財産及びその他財産とする。
  2. 2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
    1. (1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
    2. (2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
    3. (3)理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産
  3. 3 基金は、次に掲げるものをもって構成する。
    1. (1)財産目録中特定資産の部に記載された財産
    2. (2)基金とすることを指定して寄附された財産
    3. (3)理事会で基金に繰り入れることを決議した財産
  4. 4 運用財産は、基本財産及び基金以外の財産とする。
  5. 5 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産については、その2分の1以上を公益目的事業に用いるものとする。

(基本財産等の維持及び処分)

  1. 第6条 基本財産及び基金は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、評議員会において特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の決議を得、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

(財産の管理及び運用)

  1. 第7条 この法人の財産の管理及び運用は、理事会の決議を経て、理事長(第27条第3項に定める理事長をいう。以下同じ。)が定める。

(事業年度)

  1. 第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

  1. 第9条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  2. 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  3. 3 第1項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに島根県知事に提出しなければならない。

(事業報告及び決算)

  1. 第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号の書類はその内容を報告し、第2号から第4号までの書類は承認を受けなければならない。
    1. (1)事業報告及びその附属明細書
    2. (2)貸借対照表及びその附属明細書
    3. (3)損益計算書(正味財産増減計算書)及びその附属明細書
    4. (4)財産目録
  2. 2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
    1. (1)監査報告
    2. (2)理事及び監事並びに評議員の名簿
    3. (3)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
  3. 3 第1項の財産目録等については、毎事業年度の終了後3箇月以内に島根県知事に提出しなければならない。
  4. 4 この法人は、第1項の定時評議員会の終結後遅滞なく、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。

(公益目的取得財産残額の算定)

  1. 第11条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第3号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

(定 数)

  1. 第12条 この法人に、評議員3名以上11名以内を置く。

(選任及び解任)

  1. 第13条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
  2. 2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
    1. (1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
      1. イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
      2. ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
      3. ハ 当該評議員の使用人
      4. ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
      5. ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
      6. ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
    2. (2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
      1. イ 理事
      2. ロ 使用人
      3. ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
      4. ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
        1. ① 国の機関
        2. ② 地方公共団体
        3. ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
        4. ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
        5. ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
        6. ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
  3. 3 評議員はこの法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
  4. 4 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を島根県知事に届けるものとする。

(権 限)

  1. 第14条 評議員は、評議員会を構成し、第17条第2項に規定する事項の決議に参画するほか、法令又はこの定款に定める権限を行使する。

(任 期)

  1. 第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  2. 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
  3. 3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)

  1. 第16条 評議員は、無報酬とする。ただし、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。

第5章 評議員会

(構成及び権限)

  1. 第17条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
  2. 2 評議員会は、次の事項を決議する。
    1. (1)評議員の選任及び解任
    2. (2)理事及び監事の選任又は解任
    3. (3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
    4. (4)定款の変更
    5. (5)残余財産の処分
    6. (6)基本財産の処分又は除外の承認
    7. (7)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
    8. (8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
  3. 3 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第20条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

(種類及び開催)

  1. 第18条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
  2. 2 定時評議員会は、毎事業年度の終了後3箇月以内に開催する。
  3. 3 臨時評議員会は、必要に応じて開催する。

(招 集)

  1. 第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
  2. 2 前項にかかわらず、評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
  3. 3 前項による請求があったときは、理事長は6週間以内に評議員会を開催しなければならない。

(招集の通知)

  1. 第20条 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知をしなければならない。
  2. 2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議 長)

  1. 第21条 評議員会の議長は、評議員会において、その都度出席した評議員の中から選出する。

(定足数)

  1. 第22条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)

  1. 第23条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
  2. 2 前項前段の場合においては、議長は、評議員として決議に加わることができない。
  3. 3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
    1. (1)理事及び監事の選任又は解任
    2. (2)定款の変更
    3. (3)基本財産の処分又は除外の承認
    4. (4)その他法令及びこの定款で定められた事項
  4. 4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第27条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)

  1. 第24条 理事が、評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、決議に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

  1. 第25条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

  1. 第26条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
  2. 2 議事録には出席評議員の中からその会議において選出された議事録署名人2名が議長とともに記名押印する。

第6章 役員等

(役員の定数等)

  1. 第27条 この法人に次の役員を置く。
    1. (1)理事9名以上11名以内
    2. (2)監事 3名以内
  2. 2 理事のうち、1 名を理事長、3名を副理事長、1名を常務理事とする。
  3. 3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の代表理事とし、常務理事をもって法人法第197条において準用する同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。

(選任等)

  1. 第28条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
  2. 2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  3. 3 監事はこの法人の評議員又は理事若しくは使用人を兼ねることができない。
  4. 4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
  5. 5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
  6. 6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添え、遅滞なくその旨を島根県知事に届けなくてはならない。

(理事の職務及び権限)

  1. 第29条 理事 は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2. 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
  3. 3 副理事長は理事長を補佐する。
  4. 4 常務理事は、別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
  5. 5 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

  1. 第30条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を
    作成する。
  2. 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  3. 3 その他監事に認められた法令上の権限を行使する。

(任期)

  1. 第31条 役員の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  2. 2 役員は、第27条に定める定数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

(解任)

  1. 第32条 役員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
    1. (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
    2. (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)

  1. 第33条 役員は、無報酬とする。ただし、その職務を執行するために要する費用を弁償す
    ることができる。

(顧 問)

  1. 第34条 この法人に、顧問を置くことができる。
  2. 2 顧問は、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
  3. 3 顧問は、会務について、理事長の諮問に応える。
  4. 4 その他顧問に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第7章 理事会

(構成及び権限)

  1. 第35条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
  1. 第36条 理事会は、次の職務を行う。
    1. (1)この法人の業務執行の決定
    2. (2)理事の職務の執行の監督
    3. (3)理事長、副理事長、常務理事の選定及び解職

(招 集)

  1. 第37条 理事会は、理事長が招集する。
  2. 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
  3. 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、理事及び監事の全員に対して通知しなければならない。
  4. 4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議 長)

  1. 第38条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(定足数)

  1. 第39条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決 議)

  1. 第40条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
  2. 2 前項前段の場合において、議長は理事として決議に加わることができない。

(決議の省略)

  1. 第41条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)

  1. 第42条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
  2. 2 前項の規定は、第29条第5項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

  1. 第43条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

  1. 第44条 この定款は、評議員会において、特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の決議を経て変更することができる。
  2. 2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13条についても適用する。
  3. 3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、島根県知事の認定を受けなければならない。
  4. 4 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を島根県知事に届け出なければならない。

(解 散)

  1. 第45条 この法人は、法人法第202条に規定する事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

  1. 第46条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の処分)

  1. 第47条 この法人が、解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議を経て、類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人に寄附するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

  1. 第48条 この法人の公告方法は、電子公告による。

第10章 雑則

(委 任)

  1. 第49条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(附 則)

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1 項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. 3 この法人の登記の日に就任する理事及び監事は、次のとおりとする。
    1. 理事 福井幸夫、佐々木宗吾、青山友行、室崎富恵、小川幹雄、広戸勉、森山健一、絹川令子、
      青山正治、細木裕二、今岡克己
    2. 監事 遠藤清二、三島利彦、谷口紘一
  4. 4 この法人の最初の代表理事は福井幸夫、業務執行理事(常務理事)は、細木裕二とする。
  5. 5 この法人の最初の評議員は、次のとおりとする。
    1. 中寺尚志、助川隆、伊達伸也、青木朋子、中原照男、今岡充、安井守、須田敬一、知野見清二、浅野芳友、村上勝

(附 則)

    この定款は、平成27年4月8日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(附 則)

    この定款は、平成27年6月29日から施行する。